日本国内で引っ越した中長期在留者は、新しい住居地へ移ってから14日以内に在留カードの住所変更を届け出ます。

手続き先は原則として引っ越し先の市区町村窓口で、転入届や転居届と一括して進められます。

結論は、在留カードを忘れず、他の市区町村からの転入なら転出手続きを済ませ、本人と同じ世帯の家族分も自治体の案内に沿ってまとめて確認することです。

この記事は一般的な中長期在留者の国内転居を扱います。
特別永住者、外交・公用、短期滞在などは制度が異なるため、自治体または出入国在留管理庁へ確認してください。

転出・転入・転居届と在留カードを同じ窓口で進める

ざわ先生が転出届・転入届・在留カード・新住所記載の順を市区町村窓口で示す図解

同じ市区町村内の引っ越しは転居届、別の市区町村への引っ越しは旧住所地の転出届と新住所地の転入届が基本です。

出入国在留管理庁の住居地の変更届出は、新住居地へ移転した日から14日以内と案内しています。

在留カードを市区町村窓口へ持参して住民基本台帳法上の転入届・転居届を行えば、住居地の変更届出も行ったものとみなされます。

別に入管窓口へ同じ住所変更届を出す必要があると決めつけず、市区町村でカード裏面に新住所が記載されたか確認します。

基本の持ち物は在留カードですが、転入届では転出証明書、マイナンバーカード、本人確認書類などを自治体から求められることがあります。

マイナポータルの転出届を使った場合など、紙の転出証明書がないケースもあるため、受付方法を引っ越し先へ確認します。

住民票の異動全体は引っ越しで住民票を移す手順で整理できます。

マイナンバーカードも持っている場合は、マイナンバーカードの住所変更を同じ窓口で確認します。

受付後は在留カード裏面の新住所、届出日、誤字がないかをその場で見ます。

勤務先、学校、銀行、携帯電話、運転免許などの住所変更は別手続きなので、市区町村の届出だけで完了したと考えません。

家族・代理人・期限超過は先に自治体へ確認する

ざわ先生が家族分の在留カード・代理人書類・期限確認・自治体相談を整理する図解

家族で引っ越す場合は、在留カードを持つ人ごとにカードをそろえ、世帯主との続柄を確認できる書類が必要かを自治体へ聞きます。

16歳未満、病気などで本人が出頭できない場合、同居親族や代理人が届け出られる条件があります。

本人から依頼を受けた代理人は、委任状、代理人の本人確認書類、本人の在留カードなど、窓口指定の書類を準備します。

出入国在留管理庁の市区町村での手続案内は、転入届・転居届との一括手続きと、委任状による代理人手続きを説明しています。

必要書類と受付窓口は自治体で運用が異なるため、総合窓口、区民事務所、予約制の有無を事前に見ます。

14日を過ぎた場合でも放置せず、まず市区町村窓口へ連絡し、遅れた理由を説明して必要書類を確認します。

住所が定まっていない、一時滞在先である、住居地の扱いが分からない場合は、自己判断で虚偽の住所を書かず、自治体と入管へ相談します。

在留カードを紛失している場合は、住所変更と再交付の順序を入管へ確認し、紛失届など必要な手続きを先に進めます。

手続き後はカード両面の写しを安全に保管し、勤務先や学校へ提出するときは不要な個人情報まで送らないよう提出方法を確認します。

引っ越し先を探す段階で初期費用や手続きを整理したい人は、仲介手数料0円のお部屋探しで契約前の確認事項を相談できます。

まとめ

ざわ先生が「引っ越し後の在留カード住所変更|14日以内の届出と持ち物」の確認ポイントをまとめるイラスト

在留カードの住所変更は、新しい住居地へ移ってから14日以内に市区町村で行います。

転入届または転居届と一括できるため、カードを持参し、裏面へ新住所が正しく記載されたか確認します。

家族、代理人、期限超過、紛失など通常と違う事情があるときは、必要書類を自治体と入管へ先に確認しましょう。

住民票、マイナンバー、勤務先、学校、銀行などの住所変更も別に一覧化すると漏れを防げます。