引っ越し直後の選挙は、投票所入場券が新居へ届くかだけで判断せず、どの市区町村の選挙人名簿に登録されているかを確認します。
新住所地では、転入届を出した後すぐに名簿登録されるとは限りません。
結論は、転入届の日付、旧住所地に住んでいた期間、選挙の種類、公示・告示日を確認し、新旧住所地の選挙管理委員会へ照会することです。
国政選挙、都道府県選挙、市区町村選挙では引っ越し後の扱いが違うため、一律に旧住所または新住所で投票できると考えないでください。
転入届の日と選挙の種類で投票できる場所を分ける

選挙で投票するには、選挙権があるだけでなく、その選挙の選挙人名簿に登録されていることが前提です。
東京都選挙管理委員会の選挙Q&Aは、転入届後3か月以上住み続けることで新住所地の名簿に登録されると案内しています。
実際の登録は定時登録や選挙時登録の基準日で判定されるため、投票日のちょうど3か月前だけを数えて確定しません。
国政選挙は、新住所地で登録されるまでの間でも、旧住所地の名簿に登録があれば原則として旧住所地で投票できる場合があります。
都道府県知事・議会選挙は同じ都道府県内の転居か、別の都道府県への転出かで扱いが分かれます。
市区町村長・議会選挙は、区域外へ転出すると旧住所地の選挙へ投票できない場合があります。
同じ市区町村内の転居でも投票所が変わることがあるため、入場券の投票所名と住所を確認します。
住民票の異動手続きは引っ越しで住民票を移す手順で整理できます。
入場券が届かない、旧住所へ届いた、紛失した場合でも、名簿登録があれば本人確認のうえ投票できることがあるため、選挙管理委員会へ連絡します。
転入届を出した日と実際に住み始めた日が異なる、海外から転入した、選挙期間中に再転居した場合は、通常例と分けて個別確認します。
照会時は投票所入場券の有無だけでなく、現在どの名簿に登録され、今回の選挙で投票可能かを質問します。
旧住所へ行けないときは不在者投票を早めに確認する

旧住所地の名簿に登録されていても、遠方へ引っ越したため投票日に戻れない場合は、不在者投票を利用できるか確認します。
福岡市選挙管理委員会の引っ越しと選挙の案内も、新住所地で登録前の人へ旧住所地投票や不在者投票の確認を案内しています。
一般的には、名簿登録のある旧住所地へ投票用紙等を請求し、届いた書類を現在地の選挙管理委員会へ持参して投票します。
請求、郵送、投票済み用紙の返送に時間が必要なので、投票日直前では間に合わない可能性があります。
オンライン請求に対応する自治体もありますが、利用条件や本人確認方法は旧住所地へ確認します。
都道府県選挙で同一都道府県内の転居に該当する場合、引き続き住所を有する確認が必要になることがあります。
選挙名、旧住所、新住所、転出日、転入届日、生年月日を手元に置くと照会がスムーズです。
マイナンバーカードの住所変更が未完了なら、引っ越し時のマイナンバーカード手続きも別に確認します。
選挙ごとに基準日と区域が異なるため、過去の選挙で投票できた場所を今回も使えるとは限りません。
不在者投票の書類へ記入漏れがあると再送が必要になるため、旧住所地が公開する請求書の記入例と送付先を確認します。
投票後の書類が投票日までに旧住所地へ届く必要があるため、現在地の窓口で締切見込みも確認してください。
まとめ

引っ越し後の投票場所は、選挙人名簿の登録先と選挙の種類で決まります。
転入届から3か月未満なら、新住所地でまだ登録されていない可能性があります。
国政、都道府県、市区町村の選挙で扱いが違うため、新旧の選挙管理委員会へ確認します。
旧住所地へ行けない場合は、郵送日数を見込んで不在者投票の請求を早めに始めましょう。



