介護保険を利用している人が引っ越すときは、住民票だけでなく、被保険者資格、要介護・要支援認定、利用中のサービスを引き継ぐ確認が必要です。
同じ市区町村内の転居か、別の自治体への転出入か、転居先が住所地特例の対象施設かで手続き先が変わります。
要介護認定を引き継ぐ申請には期限があるため、転居先と日付が決まった時点で、現在の自治体と転入先の介護保険担当へ同じ条件を伝えることが結論です。
以下は2026年9月14日時点の一般的な整理ですので、書類名、オンライン申請、代理人の要件は各自治体の最新案内で確認してください。
同じ市区町村内の転居と自治体間の転出入を分ける

まず、同じ市区町村内で住所だけが変わる転居と、別の市区町村へ移る転出入を分けます。
市内転居は住民異動と連動して処理される自治体もありますが、被保険者証や負担割合証の差し替え方法は地域で異なります。
自治体をまたぐ場合は、転出前に介護保険被保険者証の返却、資格異動届、認定情報の扱いを確認します。
転入後は、新住所の自治体で資格取得と、必要に応じて要介護・要支援認定の引継ぎ手続きを行います。
新宿区の転出・転入時の介護保険案内では、認定を引き継ぐ手続きを転入日から十四日以内に行うよう案内しています。
期限を過ぎると認定の扱いが変わることがあるため、転入届と同じ予定表へ介護保険窓口を入れます。
引っ越し全体は引っ越しでやることチェックリストへまとめ、介護保険は本人と家族の担当者名も記録します。
本人が窓口へ行けない場合は、代理申請、委任状、郵送、電子申請の可否を事前に確認してください。
要介護認定中と住所地特例の手続きを先に確認する

要介護・要支援認定を受けている人、認定申請中の人、まだ認定を受けていない人では準備する情報が異なります。
認定済みなら、認定区分、有効期間、被保険者番号、担当ケアマネジャー、利用中サービスを一覧にします。
前住所地が受給資格証明書を発行する場合は受け取り、発行しない場合は情報連携で何を確認できるかを転入先へ聞きます。
春日井市の引っ越しに伴う介護保険手続き案内も、認定の有無に応じて転出入の申請を分けています。
転居先が特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの場合は、住所地特例の対象か施設名と所在地で確認します。
住所地特例に該当すると、住民票のある自治体ではなく、転出前の自治体が保険者として続く場合があります。
施設の種類だけで自己判断せず、施設担当者、転出前自治体、転入先自治体へ同じ施設情報を示し、保険者と届出先をそろえます。
認定申請中に転居する場合は、調査日、主治医意見書、提出済み書類の扱いを両自治体へ確認し、手続きの空白を防ぎます。
ケアマネジャー・事業所・保険料の引継ぎを整える

行政手続きと並行して、担当ケアマネジャーへ転居日、新住所、家族の連絡先、退去日、入居可能日を伝えます。
自治体をまたぐと事業所の利用範囲や担当が変わることがあるため、訪問介護、通所、福祉用具、配食などを一件ずつ引き継ぎます。
旧居で借りている福祉用具は、返却日と新居での搬入日を決め、ベッドや手すりの設置可否を新居の管理側へ確認します。
介護保険料は転出入の時期や保険者の変更で精算や納付書が発生することがあるため、旧自治体の通知を転送できる状態にします。
新しい被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証などが届いたら、氏名、住所、保険者、有効期間を照合します。
住民票の届出順は引っ越しで住民票を移す手順も参照し、介護保険の期限と混同しないでください。
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手続き完了後も、受付日、担当窓口、提出書類、次の連絡日を残し、サービス開始まで家族と支援者で共有します。
まとめ
介護保険の引っ越し手続きは、市内転居、自治体間の転出入、認定の有無、住所地特例を分けて確認します。
転居先が決まったら両自治体とケアマネジャーへ早めに連絡し、認定、証類、サービス、保険料を一つの予定表で引き継いでください。



